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改正資金決済法で仮想通貨交換業者に対してどのような規制があるのでしょうか?

ビットコインの世界最大の交換所であった株式会社MTGOXが平成26年2月に民事再生手続開始の申立てをした破綻事例を踏まえるとともに、仮想通貨の売買等に伴い想定されるリスク(情報不足に起因する利用者側の損害、利用者が預託した資産の逸失、利用者情報の流出等)に鑑み、改正資金決済法においては、仮想通貨交換業者に対して以下のような規制がなされています。 各業規制は、すべて利用者保護を目的とするものといえますが、その中で行為規制として特に利用者に対して直接の影響があるのは、④ 利用者の保護等に関する措置(誤認防止等のための説明・情報提供義務) と⑤ 利用者財産の管理義務 であるといえます。

資金決済目的の仮想通貨はどのように計上されますか?

勘定科目は投資仮想通貨等を使います。 もしも仮想通貨を売買して損益が発生した場合は営業外損益の適切な科目で処理します。 わかりやすいように仮想通貨売却損益等のような科目にするとよいでしょう。 なお、売買目的であるかどうかは購入時の稟議書や取締役会議事録等で判断します。 資金決済目的の仮想通貨は 流動資産 に計上します。 単純に仮想通貨等の勘定科目を使います。 仮想通貨の売却により損益が発生した場合は営業外損益に計上され、仮想通貨売却損益等の勘定科目を用います。 交換業やトレーダーの場合は本業の資産となりますので、 棚卸資産 に計上し、仮想通貨等の勘定科目で処理します。 売却による損益が出た場合は売上高に計上されます。 定款に仮想通貨の売買が事業の目的に記載されているかどうかで判断されます。

仮想通貨法ってなに?

平成29年4月1日に施行された「改正資金決済法」という法律のうち、仮想通貨への対応が盛り込まれた改正部分のことを、通称「 仮想通貨法 」と呼んでいるにすぎません。 「 資金決済法 」とは、もともと商品券や電子マネーに関するルールを定めた法律ですが、時代の変化に対応するため、今回の改正で仮想通貨に関する項目が組み込まれました。 仮想通貨法の中身は、大きく分けて以下の3つになります。 以下で順番にみていきましょう。 「 仮想通貨 」とは、インターネットを通じて直接ユーザー同士でやりとりされる通貨で、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず、専門の取引所を介して円やドルなどと交換できるものをいいます。 仮想通貨は、別名「 暗号通貨 」とも呼ばれます。

仮想通貨の取引サービスを提供する場合、資金決済法上の登録は必要ですか?

仮想通貨の取引サービスを提供する場合に、資金決済法上の登録が必要となるか、また、登録が必要となる場合にどのような規制に注意する必要があるか等について、改正法および、同年12月に公表された内閣府令案、事務ガイドライン等に基づいて解説します。 これまで、ビットコインをはじめとする仮想通貨の法的位置づけは必ずしも明らかではなく、またこれを規制する法律もありませんでした。

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